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人工関節とは

コラム19 2015年(平成27年)1月1日から、高額療養費制度の自己負担限度額が変わりました。

「高額療養費制度」とは

病院などの窓口で、同じ人が同じ月内に、一定額(自己負担限度額)を超える高額の医療費を支払ったとき、申請によりその超えた額が払い戻される制度です。また、「限度額適用認定証」(申請により交付)を提示すると、病院などの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。2015年(平成27年)1月から、自己負担限度額がつぎのように変更されました。

【70歳未満の人】

1か月の自己負担限度額(*1)
年齢 所得区分 自己負担額
70歳未満
低所得者(住民税非課税の方) 35,400円
一般 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
上位所得者(*3) 150,000円+(10割分の医療費-500,000円)×1%


1か月の自己負担限度額(*1)
年齢 所得区分 自己負担額
70歳未満
低所得者(住民税非課税の方) 35,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円
標準報酬月額28万~50万円 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額53万~79万円 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

(*1)差額ベット代やテレビ利用料などは医療費に含まれません。
(*2)月収28万円以上などの窓口負担3割の方
2015年1月現在。法改正により変更となる可能性もあります。

【70歳以上の人】

自己負担限度額に変更はありません。

詳しくは、現在加入されている健康保険組合やお住まいの市区町村役場までお尋ねください。

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