高額療養費制度
人工関節置換術には公的医療保険が適用されると共に、高額療養費制度の対象となります。高額療養費制度に関する申請やご質問等については、現在加入されている健康保険組合やお住まいの市区町村役場までお尋ねください。
1か月の自己負担限度額(*1) | |||
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年齢 | 所得区分 | 自己負担額 | |
70歳以上 | 住民税非課税の方 | 年金収入のみの方の場合、年金受給総額80万円以下など、総所得金額がゼロの方 | 15,000円 |
上記以外の方 | 24,600円 | ||
年収156万円~約370万円 | 57,600円 | ||
年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% | ||
年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% | ||
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% | ||
70歳未満 | 住民税非課税の方 | 35,400円 | |
年収約370万円以下 | 57,600円 | ||
年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% | ||
年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% | ||
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% |
(*1)差額ベッド代やテレビ利用料などは医療費に含まれません。
2018年8月現在。法改正により変更となる可能性もあります。
現物給付制度
現物給付制度を利用すると、高額療養費制度の支給分を医療機関での治療費支払時に精算でき、立替払いが不要となります。
高額療養費制度の現物給付を受けるための手続き
70歳未満の方は、事前申請が必要です。事前にご加入している保険者(健康保険組合など)へ、健康保険限度額適用認定証の交付申請を行い、これを医療機関窓口に提出してください。
70歳以上の方は、事前申請は不要です。自動的にこの制度が適用されます。
治療費支払いのイメージ(高額療養費制度の現物給付を受けた場合)
※1
住民税非課税の方は負担額が異なります。加入している保険によっては、補助金が出る等、実際の負担額に違いが出る場合があります。実際の自己負担金については、かならず保険者にご確認ください。本試算は、2018年8月現在の制度に基づいております。
※2
保険外併用療養費、入院時の食事療養費(食事代)、そのほかの生活療養費(室温、照明、給水などの費用)などの保険適応外の負担分は、高額療養費の助成対象にはなりません。
また高額療養費制度には、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みもあります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/
※3 保険適用後の自己負担額から高額療養費制度による支給分を除いた額。表1参照