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コラム30 平成29年8月から、70歳以上の方の高額療養費の自己負担額が変わりました

「高額療養費制度」とは

病院などの窓口で、同じ人が同じ月内に、一定額(自己負担限度額)を超える高額の医療費を支払ったとき、申請によりその超えた額が払い戻される制度です。また、「限度額適用認定証」(申請により交付)を提示すると、病院などの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

2017年(平成29年)8月から、70歳以上の方の自己負担限度額がつぎのように変更されました。

厚生労働省ホームページ
高額療養費制度を利用される皆さまへ

見直し前(平成29年7月診察分まで)

1か月の自己負担限度額(*1)
年齢 所得区分 自己負担額
70歳以上 住民税
非課税の方
年金収入のみの方の場合、年金受給総額80万円以下など、総所得金額がゼロの方 15,000円
上記以外の方 24,600円
一般 44,400円
現役並み所得者(*2) 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%


見直し後(平成29年8月診察分から)

1か月の自己負担限度額(*1)
年齢 所得区分 自己負担額
70歳以上 住民税
非課税の方
年金収入のみの方の場合、年金受給総額80万円以下など、総所得金額がゼロの方 15,000円
上記以外の方 24,600円
一般 57,600円
現役並み所得者(*2) 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

(*1) 差額ベット代やテレビ利用料などは医療費に含まれません。
(*2) 月収28万円以上などの窓口負担3割の方

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